水口結貴 消費者問題研究会 の日記
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開運グッズ・祈祷等を勧める業者に注意
2016.11.28
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こんにちは。消費者問題研究会です。
少し前の話になりますが、独立行政法人国民生活センターが、開運商法についての統計と対処法をまとめました。
●「開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者に注意」
開運グッズに関しては「運気が上がる」「金運に恵まれる」等といった広告を見た消費者が運気上昇を期待して商品を購入する。
すると、「連鎖的に」他の開運グッズや、祈祷(きとう)サービス等を勧誘する、というケースが多いようです。
こうした手口について、独立行政法人国民生活センターは2012年2月に注意喚起を行いました。
そして、関連する業者の行政処分を行い、また関係者の逮捕等が相次いで行われました。それにもかかわらず、開運商法に関する相談は依然として多く発生しています。
さらに、契約(購入)金額の平均は年々高額化しています。
2013年度は、約99万円でした。そして契約当事者の約8割が女性です。
●一度購入すると「次々」被害にあう
しかも、被害を大きくしているのが「次々販売」です。
このような「開運グッズ」を一度でも買ってしまうと、その後電話やメール等で「あなたには悪い霊がついている」等と不安をあおるような言動をすることが多いようです。
また「金運上昇の祈祷をすれば金運が上がる」など、お金を払えば運気が上がるかのように思わせ、消費者を冷静な判断ができない状況にして、さらに高額な契約をさせる悪質な勧誘をして被害を大きくしているようです。
●消費者へのアドバイス
国民生活センターは、次のような消費者へのアドバイスを公開しました。
1.開運グッズ購入後に、新たな開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けても、その場ですぐに返事をしないこと、自分一人では対応できないと思ったらすぐに消費生活センターに相談すること。
2.冷静に判断できない状態で新たな開運グッズや祈祷サービスを購入してしまったら、すぐにクーリング・オフで解約の申し出をすること。
3.業者とトラブルになってしまった場合には、すぐに消費生活センターに相談すること、勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること、緊急の場合は110番、それ以外は警察相談専用電話(#9110)に電話をすること。
●「お金を支払ったから運が開けるというわけではない」
また、原則として「お金を支払ったから運が開けるというわけではない」ということを、きちんと理解してほしい、ということを呼び掛けています。