水口結貴 消費者問題研究会 | お店のミカタ https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/ NHK総合、NHK教育テレビ(Eテレ)にも出演。消費者問題の第一人者。 【日記】 高齢者ネットトラブル「アダルト情報」がトップ Fri, 23 Jun 2017 02:39:25 +0900 1672497 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1672497 こんにちは。 消費者問題研究会です。
最近、高齢者の方がインターネットをめぐってトラブルに巻き込まれるケースが目立っています。 スマートフォンの普及もあって、高齢者の方でも生活にインターネットは欠かせないものになっています。それだけに、例えば「有料動画サイトの利用」などと偽った架空請求などには対策をしておきたいものです。
総務省の調査によれば、65~69歳のネット利用率は2010年末では57%。<br />それが2015年末には71%にまで伸びています。同様に70~79歳では、39%から54%と上昇しました。<br /> このように高齢者のインターネット利用者は増えるにつれ、ネット関連のトラブルも増えています。
以下は、国民生活センターが発表した資料です。
2015年度の商品やサービス全般に関する相談では、「アダルト情報サイト」が60代で1位、70代でも2位になりました。 インターネットの会員制サービスなどの「デジタルコンテンツ(全般)」は、60代で2位、70代で3位になっています。
特に注意喚起されているのが「詐欺(金銭をだまし取ろうとする等」です。
例えば、こんな声(例)が高齢者から上がっています。 <br /><br />○大手動画配信サイトを名乗る業者から、携帯電話に「未払の利用料がある」という連絡が携帯電話にあった。仕方なく連絡したら「払わないと裁判にする」などと言われた <br /><br />○アダルトサイトを見ようとしただけなのに「登録完了」という画面になり、業者退会を申し出たら高額な利用料を請求された
総じて高齢者の方は、若い方よりインターネット環境や操作に慣れていないし、知識も多くはないと思われます。そのため、インターネットトラブルに巻き込まれやすい、と言えるでしょう。 <br /><br />あるシニア向けのパソコン教室事務局の方によると「高齢者は律義で生真面目な人が多いので『自分で何とかしなくては』と相手に連絡したり言うがままになってしまうことがある」と言います。 <br />さらに、こんな注意点もあるということでした。<br /><br />「あせって解決しようとして、添付ファイルを開いてしまう。または新しい(次の詐欺)サイト等へ誘導するボタンを押してしまう人が多いようです。こうした行動をしてしまうと、架空請求メールが届くコンピューターウイルスに感染したり、個人情報が流出する可能性が高まったり、危険性が高まるようです」、と注意するように呼びかけています。
また、インターネットでトラブル解決方法を検索(調べる)のも、別の問題が発生する場合があるようです。 <br />例えば、「インターネットトラブル相談窓口」と称する業者が「相談は無料」や「返金は可能」などの誘い文句で被害者を集め、高額な依頼費用などをだまし取とろうとするケースが急増しています。
国民生活センターでは「慌てないで慎重に行動してほしい。慌てて変な所に相談すると二次被害につながるケースもある」と説明しています。
こうした請求は受けたら、どうしたらいいのでしょうか? <br />「身に覚えがなければ、無視するのが一番」ということでした。何もしなければ被害に遭うこともないからです。
それでも万が一、トラブルに遭ってしまったら、家族や消費生活センター、行政書士などの法律家などへできるだけ早く相談しましょう。
高齢者の被害を減らすには周囲の注意(協力)も大切です。<br />高齢者の社会的孤立や認知力の低下などが原因で、こうしたトラブルに遭う場合も多いようです。<br />高齢者が困った様子であったり、態度や言動に変化・変な所が見られたらできるだけ早く本人に確認するようにしたいものです。 <br /><br />年と取るにつれ身体が不自由になってくる高齢者には、インターネットを使って買い物や調べ物ができるメリットは大きいと思われます。
インターネットを上手に積極的に利用するためにも、高齢者の方にもインターネット上にどんなトラブルがあるのか、トラブルに巻き込まれた場合はどうすればいいか等をを理解してほしいものです。
【日記】 違法効能宣伝も。「水素水」に注意を Sun, 04 Jun 2017 10:55:37 +0900 1651834 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1651834 こんにちは。<br />消費者問題研究会です。<br /><br />最近、インターネット上で多く宣伝されており、購入サイトなどが見られる「水素水」について、国民生活センターが「違法とみられる表示や広告が目立つ」と注意を呼びかけています。<br /><br />「水素水」は、芸能人などが自身のブログなどで紹介してブームとなっていました。<br /><br />例えば、水素水を販売していた会社のサイトでは「ダイエット効果」や「抗炎症作用」など医学的根拠がないにもかかわらず、あたかもこうした効果があるかのようなに表現がされていました。水素水に関しては、過去に問題の多い商品が多くありました。<br /><br />例えば「マイナスイオン水」や「ミネラル還元水素水」などが、公正取引委員会から排除命令を受けていた例があります。また、水素水には「活性酸素と結合して無害な水にする」といううたい文句が多く見受けられます。<br /><br />しかし、こうした反応が生体内で起こるという医学的根拠はありません。<br />さらに水素水の商品の中には全く「水素自体を含まない」ものなども多いようです。<br />水素水は水分補給としての摂取には良いものの、がんの予防や改善などの効果は全く根拠がないようです。また商品の中には、法律で禁じられている健康効果をうたうだけでなく、水素そのものが検出されなかった製品もあるようです。<br /><br />飲料や食品は、医薬品医療機器法や薬事法などで健康効果をうたうことを禁じられています。しかし水素水や水素水生成器についての商品では、健康への効果をうたう文言が多く見受けられます。<br /><br />例えば、以下のような宣伝文句で消費者にアピールしていた会社がありました。<br />「最先端のアンチエイジング」、「老化や病気の原因となる悪玉活性酸素を消去」、「痒(かゆ)い部分に水素水をつけて」など。<br /><br />このような状態を受けて国民生活センターでは、特に売上が多いとみられる容器入り水素水と生成器の19商品について、表示や広告の表現を調査しました。<br />結果、13商品でパッケージや販売サイトなどで「健康効果と受け取れる」表現があった、ということです。<br /><br />このような表現は、例えば「特定保健用食品(トクホ)」や「機能性表示食品」なら可能です。しかし、水素水で許可、届出をされたものはありません。<br />そのため国民生活センターは、健康効果をうたう事業者に表示の改善を求めました。<br /><br />消費者庁による調査では、それぞれの水素水に実際に溶け込んでいた水素の濃度を測りました。<br />その結果、開栓直後の容器入り水素水では、濃度の表示があった7商品のうち3商品で表示値の約85%~半分以下だった、ということです。<span style="font-size: xx-small;">(※) </span><br /><br /><span style="font-size: xx-small;">※3回の測定で全て</span><br /><br />そのほか濃度表示のない商品では、水素が全く検出されないものもあった、ということです。6商品の表示には「製造や出荷の際の濃度」という注意書きがありました。<br /><br />このような調査を受け消費者庁では、健康食品の水素水を販売している会社が宣伝に使っている「うたい文句に根拠がない」として、景品表示法違反で再発防止の措置命令を出しました。<br /><br />健康食品を選ぶにあたっては、例えば次のようなことに注意をするとよいかもしれません。<br /><br />1.テレビなどで宣伝していることと商品の有効性は無関係である<br />2.販売会社の中に医師や看護師、薬剤師やなどの医療職がいる、もしくは健康相談の窓口を持っている<br />3.販売会社の中に研究部門があり、製品の安全性や有効性を研究している、研究結果等の情報を公開している<br /><br />また健康の基本はバランスのとれた食事と運動です。健康食品はあくまで健康を維持するための「補助」的な手段として考えたいものです。 【日記】 アダルトサイトのトラブル解決をうたう「探偵」に注意を Sat, 06 May 2017 16:32:52 +0900 1614194 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1614194 アダルトサイトとのトラブルを抱える消費者が探偵業者に解決を依頼したが、アダルトサイトから返金になどはされず、探偵社から依頼料を請求されたという相談が急増しています。<br /><br />こうした探偵業者は「自治体の相談窓口と似た名称」を使って集客し、「返金」など解決の請負を装って契約を結んでいるようです。<br />そして、実際の調査といえばアダルトサイト業者に関する簡単なものだけで済ませている場合が多いようです。
探偵業法は探偵の業務について、「調査と依頼者への報告」と定めています。<br />探偵は、返金などの交渉はできません。
探偵に依頼した人は、アダルトサイトと探偵社と2つのトラブル(被害)を受けることになってしまいます。
国民生活センターでは、アダルトサイト業者から高額な料金請求があった場合でも「支払わないように」と注意喚起を行っています。<br />さらに、アダルトサイトのトラブルについて相談する場合には、「公的な機関かどうか?」を調べてから相談するように、とも呼びかけています。
このようなトラブルの相談は、2013年度は582件だったものの、2014年度は3106件、2015年度は4543件に増えています。<br />そして、2016年度は11月末で既に4191件となっています。
相談者は男性が6割で女性が4割となっています。
【日記】 高齢者の大量商品購入、店頭での場合も契約無効に Fri, 17 Mar 2017 01:31:58 +0900 1568877 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1568877 こんにちは。消費者問題研究会です。
内閣府消費者委員会の専門調査会は、消費者契約法の改正案を議論しています。<br />そこで、認知症の方や高齢者の方など合理的な判断力が不十分な消費者が、過剰な量の商品購入契約をさせられた場合、契約を取り消して無効にできる追加規定を報告書に盛り込みました。<br />消費者庁は通常国会に同法改正案を提出する方針ということです。<br />&nbsp;<br />これまでも、認知症の方や高齢者の方などが悪質業者に勧誘されて、大量に不要・不急の商品を購入するケースが後を絶ちませんでした。<br />しかし、特定商取引法で訪問販売のみが契約解除の対象となっていました。<br />今回の報告書では、店頭販売も含めて、全ての商取引を対象としています。<br />ただし、高価な商品であっても1回(1個)のみの契約である場合(「過剰な量にあたらない場合)は、「今後の検討課題」としています。
【日記】 アパマン経営(アパート・マンション経営の「罠」 Sun, 22 Jan 2017 03:16:38 +0900 1524247 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1524247 こんにちは。消費者問題研究会です。
日本では、まだまだ「土地」神話、不動産の価値を信じる人が多くいるようです。<br />そんな人達をねらっているのか「資産運用にぴったり」、などの名目・セールストークでアパートやマンションを無理にでも建設させようとする、不動産業者の存在が問題になっているようです。<br />中でも「30年間一括借上」だったり、「安心」などのコピーに惹かれた人が後を絶たないようです。<br />しかし、勧誘された時のような利益は出ず、訴訟が増えているようです。
<br />●「アパマン経営は超危険!」と言われているよう
「アパートやマンション経営」は「損はしません」などの甘い文句で勧誘している業者が多いようです。<br />しかし、実際は「不動産業者の悪徳商法」が増えていたり、「名ばかり」の管理で利ザヤを稼いでいる所が多いようです。
<br />●アパートを「安普請」で建てて「高く売る」
このような「悪質」とも言える業者の「目的」は何か?<br />それは、アパートやマンションの「建築費で儲ける」ことです。
●「サブリース」からの利益は読めない
実質的に「賃貸契約」からの利益=家主からのサブリースは、「空き家」の状況次第になってしまい、正確な数字が読めない、ようです。
<br />●「名ばかり管理」が横行している
実は、賃貸不動産業界では、すでに物件の70%~80%が賃貸物件になっています。<br />こうした物件は、「管理物件」と呼ばれています。
ただし、ここでいう「管理」とは、マンションのメンテナンスや清掃を定期的に行い、<br />管理人を常駐もしくは巡回派遣している管理会社が行っている通常の「マンション管理」とは、まったく別物の「管理」のことをいいます。
実態は、こんなものです。<br />ほとんど何もしないのに「管理」と説明して、アパートやマンションなどを1部屋単位から、家主から「委託管理」と称して預かります。
<br />●街の不動産業者は「家主」と「入居者」に頼っている?
街の賃貸不動産業者は、5~6名程度でやっているところがほとんどです。<br />それでいて管理物件が200~500軒もあるというなら、不労所得を狙ったあざとい商売になっているわけです。<br /> <br />こうした実態なのに、なぜ「名ばかり管理」を依頼する家主が多いのかといえば、「客づけ」に便宜を図ってもらいたいから、ということのようです。
それは、つまり、賃貸不動産業者に管理を依頼せず、自分で見回りから清掃を行う自主管理の家主は、自所有物件の入居者募集の際に、<br />「広告料」などの名目で手数料を支払わなないと「客づけ」をしてもらえない、という状況もあるようです。
●結論
つまり、街の不動産業者は、市場に出回る物件をまんべんなくお客に紹介せず、自社が「管理」している物件しか斡旋しない、<br />という「囲い込み現象」が起きているわけです。<br />消費者にとっては、こうした現実は不利益です。
 <br />「空室・空き家問題」の深刻化とともに、不動産業界は売買においても賃貸においても、<br />ますます混迷を極めていくことが予想されるのです。行政の厳しい監督と規制が求められてしかるべきでしょう。
【日記】 開運グッズ・祈祷等を勧める業者に注意 Mon, 28 Nov 2016 00:34:06 +0900 1486205 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1486205 こんにちは。消費者問題研究会です。<br /><br />少し前の話になりますが、独立行政法人国民生活センターが、開運商法についての統計と対処法をまとめました。<br /><br />&nbsp;●「開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者に注意」<br /><br />開運グッズに関しては「運気が上がる」「金運に恵まれる」等といった広告を見た消費者が運気上昇を期待して商品を購入する。<br />すると、「連鎖的に」他の開運グッズや、祈祷(きとう)サービス等を勧誘する、というケースが多いようです。<br /><br />こうした手口について、独立行政法人国民生活センターは2012年2月に注意喚起を行いました。<br />そして、関連する業者の行政処分を行い、また関係者の逮捕等が相次いで行われました。それにもかかわらず、開運商法に関する相談は依然として多く発生しています。<br />さらに、契約(購入)金額の平均は年々高額化しています。<br />2013年度は、約99万円でした。そして契約当事者の約8割が女性です。<br /><br /><br />&nbsp;●一度購入すると「次々」被害にあう<br /><br />しかも、被害を大きくしているのが「次々販売」です。<br />このような「開運グッズ」を一度でも買ってしまうと、その後電話やメール等で「あなたには悪い霊がついている」等と不安をあおるような言動をすることが多いようです。<br /><br />また「金運上昇の祈祷をすれば金運が上がる」など、お金を払えば運気が上がるかのように思わせ、消費者を冷静な判断ができない状況にして、さらに高額な契約をさせる悪質な勧誘をして被害を大きくしているようです。 <br /><br />●消費者へのアドバイス<br /><br />国民生活センターは、次のような消費者へのアドバイスを公開しました。<br /><br />1.開運グッズ購入後に、新たな開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けても、その場ですぐに返事をしないこと、自分一人では対応できないと思ったらすぐに消費生活センターに相談すること。<br /><br />2.冷静に判断できない状態で新たな開運グッズや祈祷サービスを購入してしまったら、すぐにクーリング・オフで解約の申し出をすること。<br /><br />3.業者とトラブルになってしまった場合には、すぐに消費生活センターに相談すること、勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること、緊急の場合は110番、それ以外は警察相談専用電話(#9110)に電話をすること。<br /><br />&nbsp;●「お金を支払ったから運が開けるというわけではない」<br /><br />また、原則として「お金を支払ったから運が開けるというわけではない」ということを、きちんと理解してほしい、ということを呼び掛けています。<br /> 【日記】 嘘をついて高額布団などを販売した業者が逮捕 Sat, 12 Nov 2016 20:09:13 +0900 1479986 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1479986 <br />こんにちは。消費者問題研究会です。<br />「訪問販売をやめさせる」など、嘘をついて高額な布団類を販売していた業者が逮捕されました。<br /><br />2016年10月20日、千葉、埼玉、長野の3県警の合同捜査本部は横浜市の寝具販売会社「福寿縁」の代表取締役の男(42)ら、6人を詐欺容疑で逮捕しました。捜査本部によると、被害者は全国約20都県の約900人に上り、被害総額は11億円を超える、ということです。<br /><br />ほかにも、グループ会社だった訪問販売会社の元代表の男(41)ら5人が逮捕されています。捜査関係者によれば、逮捕容疑は次のようなものです。<br />2013~15年にかけて、男たちは共謀して千葉県などの40~80代の6人から計約155万円をだまし取った、ということです。<br /><br />男達は、別の訪問販売会社の顧客名簿を何らかの方法で入手していました。<br />そして、名簿に載っている人に電話をかけた上で自宅を訪問し「あなたの布団はセット販売になっているので、今後も追加で買わなければならない。弊社で布団を買えば『完了証明書』を出すので追加購入が不要になる」などとうそをつき、布団や健康用品を繰り返し販売していた、ということです。<br />被害総額は「11億円を超える」とみられています。<br />&nbsp;<br />千葉県に住む女性(84)は、今回逮捕された男らから布団などを繰り返し売りつけられ、1千万円以上を支払ったということです。<br />女性は「訪問販売がなくなると思って買い続けた。男たちは味方だと思っていた」と話しているようです。<br /><br />こうした「次々販売」を巡る被害は後を絶ちません。<br />特に「高齢者」が狙われています。他にも例えば、以下のような被害例もあるようです。<br /><br />高齢の女性は一人暮らし。見知らぬ若い男女2人組が自宅を訪ねてきたのは3年前のことでした。<br />「敷布団の下に敷く良いマットがあるんです」と現物を差し出されて購入を迫られました。断っても、断っても帰ってくれなかったそうです。<br />仕方なく現金10万円を渡して、マットを1枚買いました。しかし「怒られる」と思って、同居している息子には、言い出せませんでした。<br /><br />数カ月後、別の男3人組が自宅を訪ねてきました。そして、「高い物を買わされて困っていませんか。お金をいただければ業者が来ないようにできます」と説明されました。<br />この日も現金を渡しました。<br /><br />すると、男たちはまたやってきて、「皇族が使っている布団がある。買えば訪問販売の『完了証明書』を出します。すると、もう訪問販売を受けることはなくなります」と説明しました。<br />女性は結局、1枚約100万円の布団を3枚、購入したということです。 【日記】 「荷受け代行」バイト被害が増加 Sat, 05 Nov 2016 03:46:36 +0900 1476587 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1476587 こんにちは。消費者問題研究会です。<br /><br />最近、全国で「勝手に自分名義で契約されたスマートフォン」とは知らず、自宅に届いた荷物を着払いで転送する「荷受け代行」アルバイトの被害が、相次いでいます。<br /><br />このようなバイト代は1件につき「2千~5千円」という場合が多いようです。<br />その後にスマホの「解約」と「多額の違約金」などを請求される、というケースが多いようです。<br /><br />&nbsp;●「荷物転送するだけ」としてツイッターなどで拡散被害の実態<br /><br />「自宅でできる気軽なアルバイト」として、ツイッターなどで拡散しました。<br />「荷物転送」とも呼ばれていたようです。<br />被害者らによると、手口は以下のようなものでした。<br /><br />無料通信アプリ「LINE(ライン)」で指定のIDにメッセージを送ります。<br />すると、自称「仲介者」という人物から、返信がきます。内容は「仕事は&ldquo;仕入れの手伝い&rdquo;、であり&ldquo;お金はかかりません&rdquo;などと、書かれているようです。<br />さらに、氏名・住所、生年月日、電話番号」などの個人情報のほか、「アルバイト料振込先」のためとして「口座番号」を確認されたり、「高額な荷物もある」として、住所が確認できる写真付き身分証明書の画像の送信を要求されたようです。<br /><br />&nbsp;●被害の実態<br /><br />こうした連絡があった数日後、格安スマホの事業者(MVNO)から、自宅に約20センチ四方の小荷物が届き始めました。<br />中身は「電子機器」で、開封しないまま「神奈川県の特定の場所に転送」するよう指定されていたようです。そして約1週間後にアルバイト料が振り込ました。<br /><br />&nbsp;●個人情報が、スマホ契約に使われていた<br /><br />そしてしばらく(数週間後など)すると個人情報を使われていて「自分名義でスマホが契約」されたとわかる、ようです。<br />事業者から次々と契約書類が届き解約を申し出ると、違約金や機種代など契約数に応じて数万~約100万円を請求されるようです。<br />警察から「被害者は事業者」と言われ、被害届を受理されない例もあったようです。 <br /><br />●勝手に「格安スマホ」が契約されていた<br /><br />国民生活センターの発表によれば、こうしたアルバイトは主にSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて募集が行われているようです。<br />仕事の依頼者が提示した「荷物を送るだけで1回数千円の報酬が得られる」という魅力的な条件に興味を持ち、アルバイトを申し込むと、氏名・生年月日・連絡先・報酬の振込先口座といった情報の他に、運転免許証や健康保険証といった身分証明書の画像を送るようにめられます。<br /><br />格安スマホ・格安SIMを提供する通信会社では、大手の通信会社のような店舗網を構えていないところも多く、そのため、新規契約の手続きはウェブサイトからの申し込みが主流のようです。24時間いつでも自宅から申し込めるのが、格安スマホや格安SIMの利便性の一つと言えるかもしれません。<br /><br />●悪用された「メリット」<br /><br />ところが、今回注意喚起された事例では、このメリットが悪用されています。<br />携帯電話の犯罪利用を防止するため2005年に制定された「携帯電話不正利用防止法」に基づき、携帯電話の契約時には本人確認のために身分証明書を提示しなければなりません。<br /><br />格安スマホや格安SIMも同様で、オンラインで契約を申し込む場合、申し込み専用のフォームに個人情報を入力し、最後にデジタルカメラやスマホで撮影した身分証明書の画像をアップロードする流れとなります。オンラインから格安スマホや格安SIMの契約を申し込む場合には、身分証明書の画像さえ手に入れば、別人になりすまして契約ができてしまいます。<br /><br />オンラインで申し込んだ場合、端末やSIMカードの送付先は契約時の住所に限られます。例えば、格安SIMサービスの「U-mobile」を提供するU-NEXTでは、「本人確認書類で証明された住所以外に(SIMカードや端末を)届けないことで、悪用を防ぐ」ため、送付先を契約時の住所に限定している、ということです。<br />こうした対応が、格安スマホや格安SIMの不正入手を試みる上で、最大かつ最後の障壁となっています。<br /><br />しかし、「荷物転送のアルバイト」を装うことで、この壁も崩されてしまいました。<br />通信会社からの荷物を転送するように指示すれば、格安スマホや格安SIMの入った荷物を、そうとは知られずに別の住所へ送ることができるのです。<br />&nbsp;<br />●「知らずに契約していた」格安スマホが犯罪に使われる可能性も<br /><br />国民生活センターによれば、不正に契約された格安スマホや格安SIMは、犯罪に使用される可能性がある、といいます。<br />こうした事態を受けて、通信会社側も対策に乗り出しています。 <br />&nbsp; 【日記】 SNSで勧誘する「悪質起業セミナー」被害が多発 Thu, 03 Nov 2016 17:50:10 +0900 1476062 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1476062 こんにちは。消費者問題研究会です。スマホの普及とSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用者が多くなったことで、新しい手口が生まれているようです。<br /><br />若者が「SNS]を通じて知り合った相手から「起業家育成セミナー」に勧誘され、 高額の受講料を請求されてトラブルになる事例が多く起こっています。<br /><br />こうした「起業家育成セミナー」は、受講料は高額ですが「内容が乏しい」場合が多いようです。<br />中には、「消費者金融から借金」をしてまで、受講料を支払わされるケースもあるようです。学生なので「定職に就いていない」ことを理由に借金ができない場合は、実際は働いていないのに勤務しているように装って在籍の問い合わせに応じたり、偽の源泉徴収票を発行したりする「アリバイ会社」の利用を勧める場合もあるようです。<br /><br />国民生活センターによると、SNSで知り合った相手に起業家や経営者向けなどのセミナーに勧誘されたとする全国の18~24歳からの相談は、下記のように増加しています。<br /><br />09年度19件<br />10年度34件<br />11年度59件<br />12年度100件<br />13年度102件<br />14年度110件<br />15年度128件<br /><br />そして2016年度は、83件に上っています(9月27日現在)。<br /><br />09年度から現在までに払われた受講料の総額は約2億5500万円に上っています。<br />1人当たり平均額は約50万円ということです。こうした「起業家育成セミナー」は、具体的な起業の方法や経営知識を学ぶ講義とは程遠く、中には占いが中心の内容もあるようです。<br /><br />相談は首都圏や大阪、福岡など大都市圏に集中しています。こうした会社を相手に裁判を起こす例も出たようです。<br /><br />福岡県内の予備校生たち6人は、2015年9月と2016年3月にセミナーへの勧誘を受け、多額の受講料をだまし取られたなとして、セミナー運営会社を相手取り総額約730万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁へ起こしました。<br />福岡地裁は「組織ぐるみで詐欺行為をした」として、会社とその経営者らに全額を支払うよう命じました(2016年9月30日付)。<br /><br />国民生活センターの担当者は、「若者の社会経験の乏しさや起業への憧れにつけ込んだ行為」と指摘します。<br />そして「勧誘をうのみにせず、家族などに相談し、支払い能力を超えた借り入れはしないでほしい」と訴えました。<br />同時に「若者の消費者トラブルは昔からあるが、勧誘の場は大学のサークルなどが多かった。SNSの普及で勧誘方法が変化している」と警鐘を鳴らしています。 【日記】 「詐欺FAX」の被害が増えている?「振り込め詐欺」の新手法 Sat, 22 Oct 2016 07:53:01 +0900 1470727 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1470727 こんにちは。消費者問題研究会です。
「振り込め詐欺」については、色々な所で話題になっていますが、その1形態として「ファックス」を使った詐欺があるようです。<br />今回は、その手法を紹介します。
電子メール、電子マネーにIP電話など、次々に最新の手法を詐欺に利用してきた特殊詐欺グループが目を付けたのは、「意外にも」旧来型通信手段の「ファクス」でした。<br />特殊詐欺グループは、なんと「月10万件」ものファクスを送っていました。<br />貸金業者を装った手口で、マニュアルも完備していたようです。警察当局はグループの摘発を進めるとともに、新手の手口として警戒を呼びかけています。
●「初秋低金利キャンペーン」、「詐欺に注意」などと呼びかけるFAXを送っていた<br />&nbsp;<br />詐欺グループは、例えば、こんな文言を使っていたようです。<br />「中小企業・初秋低金利キャンペーン!」「ご融資金額 100万円~1500万円」「期間中の実質年率1.45%~6.73%」<br />資金繰りに悩む中小企業にとって、魅力的なプランが並んでいたようです。いつの時代でも担保や財務の健全性などに弱みがあれば、融資を受けることは難しいものです。<br />そんな困っている人にとっては、「保証人不要 担保不要」「初めての方も安心してご利用できます」などの文言は魅力的に見えたのでしょう。
●詐欺の手口
ファックスを受け取った男性は、融通の利きそうな文言もあって、心を動かされた、ということです。<br />男性はファクスで融資を申し込みました。すると貸金業者が電話をかけてきて、こう言ったそうです。<br />「事務手数料を振り込めば200万円融資します」。<br />いわれるがまま、指定された口座に約26万円を振り込みました。しかし、200万円が融資されることはなかった、ことです。<br />詐欺と気付いたときは後の祭りで、結局この男性は約26万円をだまし取られてしまった、ということになりました。
「保証金等の詐欺には十分にご注意下さい」。ファクスにはこんな言葉まで書かれていた、ということです。
●警察の捜査
捜査2課は男性が現金をだまし取られたまさにその日、東京と豊島区のアジトを急襲。詐欺容疑で、嘘の電話を架ける「架け子」役で板橋区中丸町の無職、小松正明容疑者(36)ら3人を逮捕しました。
逮捕の架け子は「チンシャクの意味分からない」 マニュアル通りに詐欺遂行<br />「明らかに上層部がいる。突き上げ捜査を継続する」。捜査関係者は、こう断言しています。容疑者らが「やり方は別の人に指南してもらった」と供述しただけでなく、アジトから詐欺の電話を架ける際の手書きのマニュアルまでが押収されたからです。<br />同じ被害者から現金を複数回搾り取るための文言はこんなものでした。<br />《当社コンピューターではエラー表示になってしまい手続きされたと認識してない(中略)顧客IDを付けてやり直して下さい》
こうした、ファクスを送りつける手口で現金をだましとっていたグループのアジトからは犯行に使われたとみられる携帯電話やプリンターが押収されました。
【日記】 総務省が携帯3キャリアに行政指導 Wed, 19 Oct 2016 19:25:11 +0900 1469304 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1469304 こんにちは。消費者問題研究会です。<br /><br />総務省から、2016年3月に策定された「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿わない端末購入補助を行なっていたとして、ドコモ/au/ソフトバンクなどの各社に行政指導を行いました。<br /><br />それと共に、「調査結果と是正策について報告するよう求めた」ことが発表されました。<br /><br />同ガイドラインでは、スマートフォンを購入する利用者と、スマートフォン(端末)を購入しない長期利用者との間で著しい不公平が生じないよう、端末購入補助を縮小することを求めています。<br />ただし「在庫処分」などの場合は「行きすぎた額とならない範囲」であれば、これを認めています。<br /><br />総務省によれば、2016年4月、各社にガイドラインに沿わない端末購入補助について、文書での是正要請または口頭での注意を行なったということです。<br />しかし、各社では以下のような行為が行われいました。<br />総務省はこれらを問題視して「今回の厳重注意にいたった」としています。 <br /><br />●ドコモ&hellip;自社クレジットカード加入者に対する特典として端末購入代金を割り引くクーポンを送付した<br />●au&hellip;端末購入を条件としたクーポンを送付(7~9月)<br />●ソフトバンク&hellip;端末購入を条件としたクーポンを送付した(9月) 【日記】 ヤミ金が増加している? 悪質化で詐欺被害も続出 Sat, 15 Oct 2016 19:40:54 +0900 1466323 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1466323 こんにちは。消費者問題研究会です。
最近、多重債務問題の専門家のあいだで「ヤミ金が再び増えているのでは&hellip;」という話があるようです。<br />年に1回、「日本貸金業協会」が行っている資金需要者(借入利用者)向けアンケート調査によれば、2015年度はヤミ金など「非正規業者との接触経験のある割合」は「個人は減少傾向」にある一方、「事業者(個人事業主など)」は13.5%と、前年度から3.6ポイントも上昇しています。<br />特殊詐欺とヤミ金は、どちらも暴力団の資金源として知られています。ヤミ金の勧誘を入り口に、詐欺に遭うケースが増えているようです。
ヤミ金と言えば、「トイチ(10日で1割)」や「トサン(10日で3割)」のほか、「1週間で10割」といった「違法な金利」で債務者を苦しめる業者を指していました。<br />当然、正規業者が行っている都道府県への登録も行っておらず「非正規業者」です。その多くが「暴力団の資金源」と言われています。
しかし、最近では廃業した元正規の貸金業者が、昔の顧客に金を貸すケースが増えているようです。<br />業法にのっとった金利では商売にならないから、水面下で知り合いに少し高い金利で貸して儲けよう、という魂胆のヤミ金たちです。
たとえば、2015年9月、札幌地裁で公判が行われたヤミ金のケースでは、中小の貸金業者に勤務していた2人の被告が退職後、ヤミ金業に手を染めていました。<br />このようなケースは、暴力団関係のヤミ金ほど恐ろしい手口ではない、と言います。
「お金に困っている被害者からすると、気軽に貸してくれて、むしろありがたい存在でもあります。だから被害が表面化しにくい」と日本貸金業協会業務企画部部長の遠藤清一氏は言います。
改正貸金業法の全面施行(上限金利の引き下げ、収入に応じて借入額を制限する「総量規制」などを盛り込んだ)から5年が経ちました。<br />上限金利は、年率29.2%から、同15~20%に下がっています。これに伴い、経営が成り立たなくなった中小の貸金業者が次々に廃業しました。大手貸金業者もも、総量規制の影響により貸し出しを大きく絞っています。
代わりに債務者たちを助けることになったのが、いわゆる「グレーゾーン金利分」を貸金業者から債務者に返還させる「過払い金返還請求」です。<br />貸金業大手7社で3兆円とも推定される金額が、貸金業者から消費者へ返還されたました。まとまった「過払い金」が戻ってきたことで、多重債務の悪循環から抜け出した人も少なくないでしょう。
ただし、ヤミ金が消えたかと言えば、そうではなく特に事業者向けでは増える傾向も確認されています。<br />なぜなら、「過払い金は一時的な収入」で「過払い金を使い果たせば、再び借金をしてしまう債務者は少なくない」と予想されるから、です。
特に事業者は深刻です。なぜなら個人利用者に関しては貸金業者は減ったものの、代わりに銀行のカードローンが残高を増やしたからです。<br />銀行が新たな受け皿になったために、「ヤミ金を利用する人は少ないのではないか」と見られているようです。
銀行ローンに関しては、「貸金業法の対象外」のため、総量規制の影響を受けません。一方、業界関係者からは「新たな多重債務者の温床になるのでは」と懸念する声も出ており、利用者にも慎重な姿勢が求められています。<br />そして、事業者向けには貸金業者が減った後、現状では代わりとなる受け皿がないようです。債務者が、ヤミ金に走りやすい業界構造となっています。
貸金業界は、大規模な業法改正と過払い金返還請求ブームによって大きく様変わりしました。過払い金によって解決して多重債務者が減ったと結論づけるのは早計かもしれません。<br />ヤミ金の動向も含めて、注意深く観察していく必要があるでしょう。
【日記】 初事例となる「トクホ許可取り消し」 Mon, 10 Oct 2016 00:26:06 +0900 1460988 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1460988 2016年9月23日、消費者庁は日本サプリメント(大阪市)が販売する粉末清涼飲料「ペプチド茶」など6商品について、特定保健用食品(トクホ)の許可を取り消したと発表した。<br />1991年に同制度が始まって以来はじめての措置であり、これを重く受け止めた消費者庁は、トクホ認定の全商品に調査依頼を通達しました。<br />同社の調査で、高血圧などに効果があるとした成分の含有量が表示より少ないか、含まれていないことが判明しました。<br />トクホの許可取り消しは、1991年に制度が始まって以来初めてです。
トクホは消費者委員会や食品安全委員会が安全性や効果を審査し、消費者庁が許可します。現在約1270品目あります。
●取消の対象
「ペプチド茶」など「かつお節オリゴペプチド」を配合した4商品と、サプリメント「豆鼓エキスつぶタイプ」など「豆鼓エキス」を配合した2商品です。<br />これらの商品は「血圧が高めの方」に適した食品だ、として宣伝していました。
消費者庁によれば、これら6商品は2001~05年にトクホとして許可されました。<br />しかし、外部からの指摘で同社が調べたところ、実際には有効成分が表示より少ないことが分かったということです。すでに消費者庁に報告されていて、販売も終了しています。
トクホの審査では第三者の研究機関による分析もあって、これらの商品はいずれも分析をクリアしていた、ということです。<br />同庁によると、同社が指定した分析方法が間違っていたり、発売後に成分の含有量が変わったりした可能性があるといいます。
● 認可後の事後チェックが導入される可能性も
消費者庁はこの件を重く受け止め、業界団体(公財)日本健康・栄養食品協会会に対して、特定保健用食品中の関与成分量が許可等申請書の記載どおり適切に含まれているか調査を依頼し、期日までに回答を求めました。<br />今後は、協会を通じてトクホの許可を受けている事業者に対し、自主的な品質管理の徹底を求めています。
また、2016年3月31日に消費者委員会から発表された「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会」の報告書では、健康増進法の法改正と広告表示における規制強化の動きもあり、行政監視が厳しくなることが予想されます。<br />現在、トクホ制度において許可内容を事後チェックする要件はありませんが、今回のようなケースが増えるようであれば、法改正まで至ることも考えられます。<br />機能性表示食品制度とも合わせて、商品品質や表示の適正管理を見直す必要があるといえます。
【日記】 近畿経済産業局が訪問販売会社に業務停止命令 Fri, 07 Oct 2016 01:11:28 +0900 1458557 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1458557 こんにちは。消費者問題研究会です。<br /><br />少し前の話になりますが、「寝具の販売や布団リフォーム」を行っていた訪問販売業者に対して、近畿経済産業局が業務停止命令を出しました。<br /><br />近畿経済産業局は、寝具の販売及び布団のリフォームの役務を提供していた訪問販売業者、株式会社日本アフター(大阪市淀川区)に対して特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成25年3月13日から平成25年6月12日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。<br /><br />&nbsp;●認定された違反行為<br /><br />氏名等の不明示<br />再勧誘<br />不実の告知(役務の種類 <br /><br />●訪問販売を行っていた株式会社日本アフターは、消費者の住居を訪問し「布団のクリーニング、またはは点検」と称して、消費者宅の布団を確認していました。<br />その上で寝具販売及びリフォームの訪問販売を行っていました。<br /><br />&nbsp;●認定された「違反行為」の詳細<br /><br />1)株式会社日本アフターは、訪問販売に係る本件商品の売買契約又は本件役務の提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して電話で以下のような説明をしていました。<br />「今日、ご近所さんを回っています。布団の無料クリーニングをしに行きます。」(こう言うだけで、販売目的は告げていなかった)<br /><br />2)消費者宅を訪問したときにも「以前にうちから買っていただいた布団がありますね。」等と告げるだけでした。<br />勧誘に先立って、会社名、本件商品の売買契約や本件役務の提供契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていませんでした。<br /><br />3)消費者が「布団なんかいりません」、「打ち直しは結構です」など商品の売買契約、もしくは本件役務の提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、消費者に対して引き続き勧誘を行っていました。<br /><br />4)本件役務の提供契約の締結について勧誘をするに際して、消費者に「『打ち直し』をしないといけない」など、あたかも消費者の所有する布団をリフォーム<br />するかのように告げてましたが、実際には、消費者から預かった布団をリフォームしていませんでした。<br /><br />そして、新品もしくは中古製品の布団に「リフォームしたかのように表示」して納品していました。 【日記】 ビル型納骨堂への課税は適法・東京地裁「宗教目的でない」と判決 Fri, 23 Sep 2016 11:09:33 +0900 1452407 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1452407 こんにちは。消費者問題研究会です。
金沢市の宗教法人が東京都内に建てたビル型納骨堂に対し、固定資産税などを課した都の処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は2016年5月28日までに、課税を適法と認め、宗教法人側の敗訴を言い渡しました。判決は24日付です。<br />地方税法は、宗教法人が本来の目的に使う境内などは非課税と規定しています。原告側は「これに該当する」と主張しましたが、裁判長は「宗教団体の主目的を実現するためには使われていない」と退けました。<br />原告は、金沢市に本院を置く曹洞宗の「伝灯院」です。<br />判決によれば、2013年に東京都港区に地上5階、地下1階の納骨堂を建てて、宗派を問わず利用者を募集していました。
都は建物の寺務所部分などを除き、固定資産税と都市計画税の対象になると判断しました。<br />判決では「納骨堂では伝灯院の僧侶以外が主宰する法要が行われ、宗教法人は施設使用料を受け取っている」と指摘し、「非課税となる使い方はしていない」と認定しました。
実は、このような新しい形の納骨堂が固定資産税の課税対象になるのかどうか、法律に明確な規定はありません。東京都も「課税するかどうかは実態に応じて個々に判断している」ということです。<br />伝燈院をめぐる判決が確定すれば、ほかの納骨堂への課税に影響が出るかもしれません。
【日記】 「細胞若返る」サプリはウソ:消費者庁が販売会社を業務停止に  Thu, 15 Sep 2016 00:16:00 +0900 1448734 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1448734 こんにちは。「消費者問題研究会」です。
少し前の話になりますが、消費者庁から業務停止命令を受けた会社があるので、紹介します。
「細胞を若返らせる」などと嘘の説明をして、高額なサプリメントを買うように電話で勧誘したのは「特定商取引法違反(不実告知など)に当たる」として、<br />2015年5月20日、消費者庁は東京都千代田区の健康食品販売会社「LFコーポレーション」に21日から3カ月間、新規勧誘などの一部業務停止を命じました。
消費者庁によれば、同社はサプリメント「ライフェクト」のサンプルを安価で販売して、購入した消費者に対して社員が電話で勧誘をしていたということです。<br />同社の社員は「サンプルは届きましたか」「飲む前に説明します」などとと親しげに話して、ライフェクトを1箱6万3千円(税抜)で買うように勧誘していた、ということです。
勧誘の際には消費者に対して「細胞を若返らせる」や「体の毒素を出してくれる」などと説明していたようですが、効能の裏付けはなかった、といいます。
この商品を購入した大半が高齢者でした。中には500万円近く購入した人もいました。<br />「ライフェクト」の売上は、平成23年10月からの1年間で約2億9千万円に上っていました。
【日記】 消費者庁が通販会社に措置命令 Mon, 12 Sep 2016 19:50:50 +0900 1446980 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1446980 こんにちは。消費者問題研究会です。
2016年9月1日、消費者庁は「ダイヤモンドの次に硬いセラミックを使用したフライパンなどと、過大な内容の映像をテレビショッピング番組で放送したとして、通販ブランド「ショップジャパン」を運営元の会社に「景品表示法違反(優良誤認)」で、消費者への周知徹底と再発防止を求める措置命令を出しました。<br />消費者庁によれば、家庭用調理器具で景品表示法違反が出たのは、「国内初」ということです。
命令を受けたのは「株式会社オークローンマーケティング」(名古屋市東区)。消費者庁によれば、家庭用調理器具で景品表示法違反が出たのは国内初ということです。<br />2014年5月から15年11月までに、テレビや自社のウェブサイトで、「セラフィット」というフライパンについて、「表面がダイヤモンドの次に硬い物質で加工され」ていて、「金属製品で50万回擦っても傷がつかない」と思わせるかのような表示をしていました。<br />しかし、消費者庁が行ったテストでは、ステンレス製のフライ返しで5千回擦ったところ、傷がついたということです。
同社が運営する番組などでは、「ダイヤモンドの次に硬いセラミックを使用」や「クギを炒めても傷がつかない」、「コインで擦っても傷がつかず、コーティングははがれない」などとも説明していました。<br />期間中にフライパン約76万セット、127億円を売り上げてました。<br />製品は、ドイツの会社が企画し、中国の会社が製造したということです。
オークローンマーケティング広報部は「指摘を真摯(しんし)に受け止めて改善に取り組む」としています。<br />信用調査会社によると、同社は1993年に設立され、2016年3月期の売上は666億円に上っています。
【日記】 「無届け老人ホーム」のトラブル多発 Sat, 10 Sep 2016 02:11:45 +0900 1444603 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1444603 <br />こんにちは。<br />消費者問題研究会です。<br /><br />2016年2月4日、全国で初めて、東京都で無届の有料老人ホームを運営する会社が警視庁に摘発されました。<br /><br />こうした「無届ホーム」は、2009年3月に群馬県渋川市で身寄りのない高齢者が死亡した火災をきっかけに、存在が表面化しました。<br />しかし、その後も「無届ホーム」の数は増えていているようです。<br /><br />警視庁が老人福祉法違反などの疑いで書類送検したのは、練馬区のマンションで無届ホームを運営していた会社と社長(52)です。<br />警視庁によれば、この施設には少なくとも70代から90代の数名が入所していて、利用料は月額16万から18万円程度だった、とのこと。<br />自動火災報知機は設置されていませんでした。これについて、社長は「金をかけたくなかった」と容疑を認めている、といいます。<br /><br />「老人福祉法」の規定では、高齢者を入居させて、食事の提供などをする施設は「有料老人ホーム」に該当します。<br /><br />こうした「有料老人ホーム」は都道府県などへの届け出を義務付けられています。<br />例えば、消火設備が必要であったり、部屋の広さなども、厚生労働省などが定める指針を守らなければなりません。<br />無届で有料老人ホーム等を運営した場合は、罰金30万円以下の罰則があります。<br /><br /> 同省の調査では、2009年10月末の全国の無届けは3189施設にも昇ります。<br />一方、届出済の施設は、4864施設でした。<br /><br />担当者は無届け施設の増加について「高齢化で施設が増え、実態把握が進んだため」としつつ、「届け出制なので行政の関与は必要最低限になっている」と指導が行き届いていない実態を認めました。<br /><br />また、「認知症などの症状で受け入れを嫌がられたり、経済的事情で届け出施設に入れない高齢者は多い。家族にとって無届けで劣悪な環境でも、入れるだけでありがたい」という状況もあるようです。<br /><br /> 介護付きの施設の場合、届出済みの有料老人ホームでは、利用料が「月額50万円」を超えるケースもあるようです。<br />これに対して、「無届ホーム」なら、月額10万円程度で利用できるの設もあるようです。<br />しかし「無届ホーム」では、例えば2014年11月に東京都北区で、入居者をベルトでベッドに固定する虐待が判明するなど問題が次々に起こっています。<br /><br />こうした状況を受け、厚労省は指針を見直しました。<br />例えば、廊下の幅など施設基準を緩和し、届け出を促す取り組みを始めたのです。<br /><br />しかし、事情通の中には「無届でも入居者が集まるので、届出を出す動機づけにならない。まず、国は運営者が必ず認可を受けないと事業ができない法律を作ることだ。そして、低所得者が入居しやすいよう公的支援を行う必要がある」と、いう人もいるようです。 【日記】 「まつ毛エクステンション」による健康被害が増加 Tue, 06 Sep 2016 17:47:00 +0900 1441040 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1441040 こんにちは。消費者問題研究会です。<br /><br />最近、まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」が流行していますが、それにつれて「まつ毛エクステンションによる健康被害」の相談や苦情も年々増えています。<br /><br />&nbsp;●「まつ毛エクステンション」は、化学繊維やシルクなどで作られた「人工毛」を、まつ毛に接着剤で貼り付ける美容技術です。<br />まつ毛1本に対して人工毛1本をつけるが主流のようです。<br />これまでの付けまつ毛より自然な仕上がりで、2~4週間持つと言われています。手間が少ないことから、人気が高くなっています。 <br /><br />●技術者には「美容師資格」が必要です<br /><br />厚生労働省によって、「まつ毛エクステションは美容行為にあたる」という見解が示されています。<br />「まつ毛エクステンション」を行う(施術者)には「美容師免許」が必要です。施術者には、施術用具の衛星管理や高度な知識、技術が要求されるからです。<br />施術者が美容師資格を持っているかどうか、必ず「サービスを受ける前に」確認しましょう。<br /><br />&nbsp;●まつ毛エクステンションによる被害例<br /><br />被害例としては、「目の充血」や「目の痛み」、「まぶたの腫れ」のほか「涙が止まらない」などの症状が訴えられています。<br />中には、眼科を受診したところ「角膜に傷がついている」などと言われた、そんなケースも報告されているようです。 <br /><br />●異常を感じたら、すぐに医療機関へ<br /><br />まつ毛エクステンションによって異常(目の晴れ、湿疹など)が出たら、すぐに医療機関を受診しましょう。<br />そして、必ず医師に「まつ毛エクステンションを受けた」ことを説明しましょう。 【日記】 消費者庁が注意を呼びかけ「電動車いす事故多発」 Sun, 04 Sep 2016 17:41:27 +0900 1438739 https://mizuguchi.on.omisenomikata.jp/diary/1438739 こんにちは。<br />今日は、消費者庁が注意喚起を行っている「電動車いす」の事故が多く起こっている件をご紹介します。
電動車いすは高齢者を中心に利用者が増えていますが、その事故が相次いでいます。<br />中には「これ(電動車いす)なかったら家にこもりがちになってまう」という方もいらっしゃるようです。<br />そして、電動車いすを使って、通院したり介護施設や支援施設などに通ったり、買い物に&hellip;と体の不自由な人や高齢者にとっては生活に欠かせないまさに「足代わり」になっているようです。
操作方法も、簡単で力の要らない構造になっています。<br />アクセルはハンドルの横にあるレバーを下に倒すだけ、ということです。ほとんど力は要らず、離すとブレーキが自動的にかかります。<br />こうしたハンドル形の電動車いすは、高齢者が多く利用し、これまでに約47万台が販売されてきたといいます。
使用している人には、「お握り1個を買いに行くために誰かに頼まなければいけなかったのに、電動車いすがあれば自分で買える」と喜ばれているそうです。
しかし、こうした便利さの反面で、操作を誤って事故になるケースが後を絶ちません。<br />ハンドル操作を誤ったことで、道路からはみ出してしまい、ちょっとした段差で横転してしまう。<br />または、溝にはまって身動きが取れなくなってしまったりというケースもあるようです。
今年2月、愛媛県久万高原町では、93歳の男性が電動車いすに乗っていたところ誤って川に転落し、死亡したとみられる事故がありました。<br />そのほか、踏切内で電動車いすが立ち往生して列車と衝突するなど、電動車いすを使用中の死亡・重傷事故は、2008年からの7年間に51件が発生しています。
こうした事故が相次ぐ中、消費者庁は2016年7月22日、「ハンドル形電動車いすに関する調査報告書」をまとめました。<br />報告書では、重大な事故を減らすため電動車いすが意図せず発進することを防げるよう、操作方法など設計を改善するよう求めています。<br />そして利用者に対しては、運転する上で必要な訓練を行うことなどを提言しました。<br />その一方、踏切の段差を小さくするなど、使用環境の改修を検討する必要があると指摘しました。